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会社設立(株式会社)にあたって知っておくべき15の事項

法人設立(株式会社)にあたって決めておくべき事項

もし、「会社(株式会社)を設立しよう」と思われているのであれば、会社設立の手続きを始めるにあたり必ず決めておかなければいけない事項があります。 自分で会社設立の手続きをしようとしても、専門家に会社設立の手続きを依頼するにしても、これらの事項は会社設立後の会社運営でもポイントとなりますので、 あやふやな感じ決めてしまうのではなく、じっくり考えてみても良いのではないでしょうか。

会社設立の手続きでは、聞き慣れた事項(会社名称や住所など)から、普段では聞き慣れない事項(発起人や公告の方法など)まで、多くの事項を決めて頂く必要があります。 さらに、ここは是非ともご注意して頂きたいという事項(目的など)もあったりします。 たくさんの知っておいて頂きたいポイントがありますので、会社設立に絞り本サイトにてまとめさせて頂きました。

単純に会社を設立するだけなら書類さえ揃えれば可能ですが、会社設立後すぐ「会社の内容を変更をしないといけない」となると、余計に手間と費用がかさむこととなってしまいます。 失敗しないためにも、会社設立の基本的な内容でもある「会社設立(株式会社)にあたって知っておくべき15の事項」についてご覧ください。

法人設立(株式会社)商号(会社の名称)

新設株式会社の商号(会社の名称)を決めて頂く必要があります。(会社法第27条第2号参照) また、商号の中には会社の種類を記載する必要があり、「前株(株式会社○○○○)」や「後株(○○○○株式会社)」は選んで頂くことが可能です。 ちなみに、私は関与したことはありませんが、「中株(○○株式会社○○)」とすることも可能です。

その他の商号に関する事項を下に列記しておきます。

  • 会社は、その名称を「商号」とする。(会社法第6条第1号)
  • 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。(会社法第6条第2号)
  • 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。(会社法第6条第3号)
  • 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。(会社法第7条)
  • 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。(会社法第8条第1項)
  • 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。(会社法第8条第2項)
  • 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。(会社法第9条)

法律上の文言は非常に分かりにくい表現になっておりますので、
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  • ローマ字(大文字及び小文字)[例:ABCabc]
  • アラビヤ数字[例:123]
  • その他の記号
    • 」(アンパサンド)
    • 」(アポストロフィー)
    • 」(コンマ)
    • 」(ハイフン))
    • 」(ピリオド))
    • 」(中点)

その他の記号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。 したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。 ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます

なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます

出典:法務省・商号にローマ字等を用いることについて・https://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

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Q1:ローマ字を使用した法人の名称を登記することができますか。

A1:商業登記規則第50条は,各種法人等登記規則等において準用されますので,会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも,そのまま登記することができます。 例えば,特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能です


Q2:ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号を登記することができますか。

A2:「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように,日本文字とローマ字とを組合せた商号でも登記することができます


Q3:ローマ字のうち大文字又は小文字のどちらを商号に使用して登記することができますか。

A3:大文字,小文字のどちらも商号に使用して登記することができます。


Q4:数字だけの商号を登記することは可能ですか。

A4:例えば,「777株式会社」という商号を登記することも可能です


Q5:「株式会社」を「K.K.」,「Company Incorporated」,「Co.,Inc.」,「Co.,Ltd.」に代えて登記することは,可能ですか。

A5:法令により商号中に使用が義務付けられている文字、例えば、会社の場合は、 会社の種類に従い株式会社、合名会社等の文字を用いなければなりません(会社法第6条第2項)ので、これらを「K.K.」等に代えることはできません

出典:法務省・商号にローマ字等を用いることについて・https://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

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  • 「同一の住所」かつ「同一の商号」での会社の設立はできません。
  • 「同一の住所」かつ「同一の商号」での会社の設立はできませんので、例えば、「同一ビル(同一住所)」で「同の一商号」を使用しての会社を設立することはできません。 しかし、「隣のビル(異なる住所)」であれば、「同の一商号」を使用しても会社を設立することは可能です。 既存の会社からすれば、とても迷惑な話ですが、今の制度上はこのような会社の設立が可能ということです。 ただし、ご注意をして頂きたいのは、「自由」な行動には「責任」が伴うということです。 具体的には、次の項目のとおり不正競争防止法等により損害賠償を請求される可能性があるということです。

  • 同一又は類似する商号を使用すると不正競争防止法等により損害賠償を請求される可能性があります。
  • 同一の商号であれば、すべて損害賠償請求されるというわけではありませんが、商号の使用禁止の請求をされることも考えられます。 また、個々の事例により判断されることになると思いますが、既存の会社の商号と類似している商号やグループ会社と勘違いをされるような商号は避けた方が良いと思われます

  • 独自ドメインの使用が可能かを確認しておいた方か良いです。
  • ホームページの作成やメールアドレスの使用にあたり、近年、会社独自のドメインを取得するケースが増えていると思います。 他者が既に使用しているドメインは使用することが出来ませんので、設立予定の会社商号のドメインが使用できるかどうかも商号を決定するうえでの判断の一因になるかと思います。

    ちなみに「.co.jp」は、日本で登記されている会社でしが使用することができないドメインとなっています。 「.co.jp」は使用に制限があることがら、他のドメインに比べて信用も高いようです。 また、審査がありようですので、申し込みをしてから当該ドメインを使用するまでに時間が必要となります。 もちろん、他にもいろいろなドメインもありますので、事前に調べておいても良いかもしれませんね。

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法人設立(株式会社)本店住所

新設株式会社の本店住所を決めて頂く必要があります。(会社法第27条第3号参照) 本店住所は、各関係行政機関からの郵便物の送付先になりますし、俗にいう会社登記簿謄本を取得すれば記載される事項ですので、対外的に公開されることになります。 また、本店住所に変更があった場合には、各関係行政期間へ「変更がありましたという届出や申請等」を行う必要があります。

本店住所の決定については、特段の制限はありません。 要は実際に本店住所に会社の本店があり、郵便物が届けば問題ありません。 つまり、自己所有の建物を会社本店住所としても、もちろん構いませんし、ご自宅住所を会社本店住所としても会社の設立をすることができます。 また、賃借建物を会社本店住所として会社の設立をすることも可能です。 さらにいえば、誤った住所を記載してしまっても、会社設立の手続きは完了してしまいます。

ただし、ご注意をして頂きたいのは、「自由」な行動には「責任」が伴うということです。 具体的には、会社設立手続的には問題がなくても、嘘の住所を記載すれば、「公正証書等原本不実記載罪」という刑事事件にも発展する可能性があります。 また、賃借建物の場合には、賃貸人との契約によっては、「勝手に会社を設立されては困る」と言われかねません。 さらに、許認可が必要な業種の会社であれば、事前にその地域で当該営業が可能なのかを調べる必要もあります。

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会社設立の手続きに関して、どこかに本店住所に関する資料(全部事項証明書・賃貸借契約書など)を提出したりすることはありません。 なお、念のために本店住所に関する情報を調べたいときは、 自己所有の建物を本店住所にする場合は、俗にいう「不動産登記簿」を参照したり、 ご自宅を会社本店住所とする場合には、「住民票の写し」を参照したり、 賃借建物を会社を本店住所とする場合には、「賃貸借契約書」を参照したりすれば、何らかの住所に関する情報は得られるはずです。

ここからは、私の個人的な意見なのですが、「奈良市○○町〇-〇-〇」よりも「奈良市○○町〇丁目〇番〇号」の方がカッコ良くないでしょうか。 なんとなくですが、「奈良市○○町〇丁目〇番〇号」の方がきっちりした会社っぽく見えませんか。 (決して「奈良市○○町〇-〇-〇」の記載方法がダメと言っている訳ではありません。) 会社の設立後、さまざまな場面で俗にいう会社の登記簿謄本を提出することになると思いますが、 少しでも相手方の印象が良くなれば、いろいろな可能性も広がるかも・・・と想像を膨らませています。 前述のとおり、「実際に本店住所に会社の本店があり、郵便物が届けば問題はない」ので、これはあくまでも私の個人的な意見です。 せっかく新しく会社を設立するのですから、少しだけ時間をかけて調べてみても良いのではないでしょうか。

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法人設立(株式会社)目的

新設株式会社の目的を決めて頂く必要があります。(会社法第27条第1号参照) また、会社はこの定められた目的の範囲内において、営業活動をすることが可能となります。(民法第34条参照) 逆に、会社がこの定められた目的以外の営業活動を行うと、当該目的以外の営業活動は無効になる可能性があるということです。 このような目的外の営業活動が生じると、取引相手にも迷惑がかかるかもしれませんし、そもそも取引相手からの信頼を得ることは難しいでしょう。

会社設立の手続きに関して、目的の数の制限はありませんので、極端にいえば「1個」でも「100個」でも問題ありません。 1個では心もとないので、将来に行う可能性がある事業をたくさん記載しておきたいところですが、一概にそうとも言えません。 なぜなら、あまりに目的の数が多いと取引相手に「この会社は一体何の事業をしているのか分かりにくいなあ」と不審に思われるかもしれませんし、 融資元の金融機関からは「この会社に融資をしても、事業計画とは異なる目的に使うのではないか」と思われたりするかもしれません。 前述のとおり、目的の数には制限がありませんが、特段の事情がない限り、多くてもおおよそ15個くらいの記載で良いのではないでしょうか

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  • 会社が行う営業活動には許認可が必要となる場合があります
  • 会社が許認可等を取得する際には、ほとんどの場合にその許認可に関する事項が目的に記載されていなければなりません。 前述のとおり、「会社は定められた目的の範囲内において、営業活動をすることが可能となります。(民法第34条参照)」ので、 行政庁としても、「営業活動ができないのに許認可等を先に与えることはできません」という理論です。

    許認可等を所管する行政庁にもよるのですが、どのような目的の記載が必要なのかを確認する必要があります。 また、許認可等は制度が複雑な場合も多くありますので、この目的の確認には特に注意が必要です。 例えば、建設業許可を取得する場合、建設業許可の種類は29種類もありますし、 もし記載漏れがあったりすると、当該建設業許可を取得するためには目的の追加記載が必要となってしまします。 また、産業廃棄物処理業の中には「処分業」もあれば「収集運搬業」あったりしますし、 さらに産業廃棄物の収集運搬業の中には「積替え保管を行う」か「積替え保管を行わない」という区分にて分かれていたりもします。 もう既に馴染みのある事業であれば特に問題はありませんが、新たにスタートさせる事業のような場合には、どのような目的内容の記載には何が必要となるのか注意が必要です

  • 目的に記載する文言を精査しましょう
  • ここからは私の大きなお節介なのですが、目的内容を考える際には同業者やライバル会社の俗にいう会社登記簿を取得してみるというのも良いのではないでしょうか。 同業者やライバル会社は既に事業を営んでいるわけですから、目的内容を考えるに際して参考にならないわけがありません。 せっかく、同業者やライバル会社の情報が開示されているのですから、とことん利用をすれば良いのではないでしょうか。

    また、私は職業的に会社の目的を見る機会が多いのですが、「なぜこの目的の記載をしたのだろう」と思うこともたまにあります。 例えば、先程挙げた例でいうと、「建設業許可の種類を29種類すべてに記載している」等です。 特に営業活動を行う上で支障はないのですし、建設業というカテゴリーでまとまっているのですが、個人的には少し目的の数が多いかなと思ってしまします。

    さらに、「飲食業」というのも、個人的には「飲食店営業」の方が良いのかなと思ってしまいます。 「飲食業」でも意味は伝わるので問題はないと思うのですが、私は「飲食業」=「フードファイター」を連想してしまいます。

    結局、重要なことは「実際の営業活動に支障があるのかないのか」ですので、私は恐らくただの気にし過ぎの職業病ですね。

なお、会社設立後にご自身で「目的を変更する手続き」を行う場合でも、少なくとも3万円程度の費用が必要となってしまします。

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法人設立(株式会社)資本金額

新設株式会社の資本金額を決めて頂く必要があります。(会社法第27条第4号参照) 資本金額は1円以上でなければなりませんが、その他に制限はなく任意に決めることができます。 ただし、会社設立の手続きの完了までに、その定めた資本金額を金融機関口座に準備をして頂く必要があります。

また、株式会社の設立の登記をする際に支払う登録免許税(俗にいう登記手数料)は、その定めた資本金をもとに算出されます。 ちなみに、資本金額が約2142万円未満であれば、登録免許税は一律15万円となり、 資本金額が約2143万円以上であれば、登録免許税は資本金額に0.7%をかけた額を支払う必要があります。 たとえば、資本金額を3000万円としたならば、計算式は「3000×0.007=21」であり、21万円の登録免許税を支払うことになります。

ここからは余談ですが、私は行政書士の実務を行うまで「資本金」という言葉は聞いたことはありましたが、実際に「資本金」に関わる機会がまったくありませんでした。 そのような訳で・・・、ひょっとすると・・・、私だけかもしれませんが・・・、「資本金」=「会社の貯めているお金」という勝手なイメージがありまして・・・。 だから、「公表している資本金額は常に会社に準備しておかなければならない」と思い込んでいたのです。 この認識はまったくの誤りでして・・・。 多少の語弊はありますが、簡単にいうと「資本金」=「会社が集めたお金」ということです。 株式会社とは「株主から集めた資本金を使用して、営業活動を行い、利益を生み出す組織」であるので、集めた「資本金」を使用できないとおかしなことになってしまいますよね。 つまり、「資本金は使用してもまったく問題ありません」ということです。

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  • 会社が行う営業活動には許認可が必要となる場合があります
  • 会社が許認可等を取得する際に、会社の資本金額が許認可の要件となる場合があります。 たとえば、建設業許可在留許可派遣事業許可等が比較的に大きく関係するのではないでしょうか。 その他の許認可においても、資本金額は多少なりとも影響する(許認可の取得要件が緩和される)ことがありますので、会社設立の手続きを始める前に一度確認しておくことをお勧め致します。 もし、資本金額が許認可要件に達していない場合は、改めて資本金の増額を行って頂く必要がありますので、再度、登録免許税の支払いが必要になってしまいます。

    なお、会社設立後にご自身で「資本金を増額する手続き」を行う場合でも、 少なくとも3万円(増額する資本金額に0.7%をかけた額が3万円を超える場合はその金額)程度の費用が必要となってしまします。

    各許認可の資本金に関する要件については、ここでは詳しくは述べませんが、下に関連するリンクを貼っておきますのでご参照ください。
    特定建設業許可における資本金額の要件について

  • 事業計画と金融機関からの融資
  • 資本金額は、どんな業種の会社でも設立手続後の営業活動に多少なりとも影響を与えることになります。 資本金は、新会社の営業活動の源ですので、大きなビジネスを展開するのであれば、比例して大きな金額になるのではないでしょうか。 単純に「資本金がたくさんあれば、会社の見栄えが良くなる」ということも良く耳にしますが、しっかりと事業計画を立てた上で資本金額を決定することが一番懸命だと私は思います。 なぜなら、利益を見込める事業計画があって、その事業計画を遂行するための原動力が資本金ですので、 もし資本金額が計画の途中で不足しそうなのであれば、会社の設立自体を見合わせる経営判断も必要だと思うからです。 株式会社設立手続の資本金額をとおして、スタートさせる会社の事業計画と将来像を考えてみるのも良いのではないでしょうか。

    「資本金額は多い方が良いことは分かっているけど、私は手元に資金がないんだよ」と思われている方もおられるかもしれませんね。 ご自身の手元にないのであれば、「誰かに株式を購入してもらうか」または「誰かに貸してもらうか」と選択になるかもしれませんが、その場合でも事業計画が重要になってくるのは確実です。 金融機関は原則として、事業計画から貸出額を算出しますので、事実と根拠に基づいた事業計画が必要になります。 必要であれば、取引先の一覧を作成し、売上と利益の根拠を計算し、借入金の返済計画も借主で考えて提示してあげても良いのではないでしょうか。 また、資本金がたくさんあると「借りる必要がなですよね」と言われてしまいそうですが、 既述のとおり手元に資本が多い方がビジネスを大きくできる訳ですから、ここも事業計画次第で借り入れは見込めるのではないでしょうか。

    「株式」と「融資」で資本を集めて、営業活動で利益を出すのは、正に「株式会社」の王道だと私は思います。

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