建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法第2条第2項)
ただし、すべての建設業者さんが建設業許可を取得しているわけではありませんし、建設業を営む上で建設業許可が絶対に必要となるわけではありません。
建設業許可は、かなり複雑な制度となっておりますので、詳細につきましてはどうぞ以下の項目をご覧ください。
建設業を営もうとする者は、次の「軽微な工事」のみを請け負う者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。(建設業法第3条第1項)
軽微な工事 | 建築一式工事 |
工事1件の請負代金の額が、1,500 万円に満たない工事 又は 建築一式工事又は軽微な工事延べ面積が 150 ㎡に満たない木造住宅工事 |
上記以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が、500 万円に満たない工事 |
木造住宅とは、主要構造部が木造で、住宅、共同住宅、店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。
請負代金には、消費税及び地方消費税の額を含みます。
契約の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とします。(建設業法施行令第1条の2第2項)
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額となります。(建設業法施行令第1条の2第3項)
法律上の文言は非常に分かりにくい表現になっておりますので、
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建設業の許可は、営む建設業の種類ごとに受ける必要があります。(建設業法第3条第2項)
業種は、2種類の一式工事と、27種類の専門工事があります。
一式工事とは、専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事をいいます。
建設工事の種類 | 一式工事 |
土木一式工事 建築一式工事 |
専門工事 |
大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・ブロツク工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゆんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事 解体工事 |
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建設業の許可には、大臣許可と知事許可があります。(建設業法第3条第1項)
建設業を営む「営業所」が、同一の都道府県にのみある場合は、その都道府県知事許可を受け、2以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可を受けることとなります。
知事許可 | 1つの都道府県にだけ営業所をもち営業する場合 |
大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所をもち営業する場合 |
知事許可は、各都道府県の担当部局に、大臣許可は、主たる営業所がある都道府県を管轄する地方整備局に申請することとなります。
工事現場についての制限はありません。知事許可があれば、他の都道府県で建設業許可が必要な規模の工事を施工してもかまいません。
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものであれば、営業所に該当します。
「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。
工事事務所や作業所等、単なる事務連絡のために置かれる事務所は該当しません。
「軽微な工事」のみを請け負う営業所についても、建設業法に規定する営業所に該当します。
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建設業の許可は、営業の形態により、特定建設業許可と一般建設業許可に分かれています。(建設業法第3条第1項)
特定建設業許可 |
発注者から直接請け負った工事(元請)について、 4,000 万円(建築一式工事は、6,000万円)以上(複数の場合は合計額)を 下請契約する者が取得しなければならない許可 |
一般建設業許可 | 上記以外の者が取得する許可 |
請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
特定建設業許可は、一般建設業許可よりも厳しい要件を満たす必要があります。どちらの許可を受けるかは、営業しようとする業種ごとに判断します。
法律上の文言は非常に分かりにくい表現になっておりますので、
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許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。(建設業法第3条第3項、第4項))
この際、引き続き建設業を営もうとする場合には、当該許可を受けた時と同様の手続により許可満了日の30日前までに許可更新の手続をとらなければなりません。
更新の申請は知事許可の場合、許可の有効期間満了日のおおむね3か月前から受け付けています。
許可満了日までに、更新の申請書が提出されなかった場合は、許可が失効し、新規の手続きから行うこととなります。
許可満了日までに更新の申請書を提出し受付はされたが、審査が終了しない場合については、更新の許可通知の発行日が許可満了日を超えることとなりますが、それまでの間は従前の許可は有効とみなされます。
例えば、「令和2年10月1日」付け建設業許可の場合には、許可満了日は、「令和7年9月30日」なので、書類提出期限は、「令和7年8月31日」までということになります。(休日であれば期限日は直後の開庁日)なお、許可は、満了日が休日であってもその日に満了します。
法律上の文言は非常に分かりにくい表現になっておりますので、
ご不明な点等がございましたら、
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※下請に4000万円以上外注しない場合は
「一般建設業許可」で工事可能です
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
一般:新規申請 | 150,000 円~ |
|
一般:許可換え新規申請 (他府県許可から変更) |
100,000 円~ |
例:大阪⇒奈良に 本店移転した場合 |
一般:承継新規申請 (個人から法人に変更) |
100,000 円~ |
例:個人から法人化した場合 |
一般:更新申請 | 75,000 円~ |
|
一般:業種追加申請 | 75,000 円~ |
例:新たな工事許可を追加 |
一般:決算変更届出 (経営事項審査なし) |
40,000 円~ |
毎決算後に要届出 |
一般:経営事項審査申請 (決算変更届出を含む) |
150,000 円~ |
公共工事受注のための自社査定 |
一般:入札参加資格申請 | 30,000 円~ |
公共工事受注のための 地方公共団体への参加 |
一般:変更届出 | 20,000 円~ |
役員・本店住所・商号の変更 |
※下請に4000万円以上外注しない場合は
「一般建設業許可」で工事可能です
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
特定:新規申請 | 180,000 円~ |
|
特定:許可換え新規申請 (他府県許可から変更) |
130,000 円~ |
例:大阪⇒奈良に 本店移転した場合 |
特定:般特新規申請 一般から特定に変更) |
130,000 円~ |
一般建設業許可から 特定建設業許可への移行 |
特定:承継新規申請 (個人から法人に変更) |
130,000 円~ |
例:個人から法人化した場合 |
特定:更新申請 | 85,000 円~ |
|
特定:業種追加申請 | 85,000 円~ |
例:新たな工事許可を追加 |
特定:決算変更届出 (経営事項審査なし) |
50,000 円~ |
毎決算後に要届出 |
特定:経営事項審査申請 (決算変更届出を含む) |
180,000 円~ |
公共工事受注のための自社査定 |
特定:入札参加資格申請 | 35,000 円~ |
公共工事受注のための 地方公共団体への参加 |
特定:変更届出 | 25,000 円~ |
役員・本店住所・商号の変更 |