行政書士 奈良 DECO
行政書士事務所
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産業廃棄物処理業の概要

産業廃棄物処理業の概要

産業廃棄物処理業は、まず「収集運搬業」と「処分業」に大別され、 つぎに収集運搬業は、「積替え・保管を含むまない」ものと「積替え・保管を含む」ものに区別されます。 同じく処分業は、「中間処理」と「最終処分」とに区別されます。

産業廃棄物
処理
産業廃棄物
収集運搬
産業廃棄物
収集運搬業
積替え・保管
を含まない
産業廃棄物
収集運搬業
積替え・保管
を含む
産業廃棄物
処分
産業廃棄物
中間処理
(再生を含む)
産業廃棄物
最終処分
(埋立処分)

法律上の文言は非常に分かりにくい表現になっておりますので、
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産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業とは、「排出事業者から委託された廃棄物を、法令と委託契約に基づいて、 性状を変えることなく、飛散・流出を伴わないよう留意して、処分業者まで迅速に運搬すること」です

排出事業者は、処理を委託する産業廃棄物について、収集・運搬に関して収集運搬業者と、処分に関して処分業者と、それぞれ委託契約を締結することになります。 また、排出事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付することから、産業廃棄物収集運搬業者としては、「法令」と「委託契約」に基づいた行動が求められることになります

産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車の両側面に、次の項目を表示しなければなりません。

  • 排出事業者が自分で運搬する場
    1. 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
    2. 排出事業者名
  • 産業廃棄物収集運搬業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
    1. 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
    2. 業者名
    3. 許可番号下6けた以上
  • 表示義務に関する注意点
    • 見やすいこと
    • 鮮明であること
    • 両側面に表示すること
    • 識別しやすい色の文字であること
      産業廃棄物収集運搬業
      • 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示:5㎝以上
      • 排出事業者名・業者名:3cm以上
      • 許可番号:3㎝以上
  • 実際の表示例
    • 特別管理産業廃棄物を運搬する場合でも、産業廃棄物と表示して問題ありません。
      産業廃棄物収集運搬業
    • マグネットシートなど、着脱可能な表示でも問題ありません。
      産業廃棄物収集運搬業
    • 左右で表示位置が違っても、また、荷台や被牽引車に表示しても問題ありません。
      産業廃棄物収集運搬業
    • 表示する文字は原則として印刷された文字に限られます
      産業廃棄物収集運搬業
    • 産業廃棄物を運んでいることや、正式な名称が一見して分からない略称や屋号を使うことはできません。
      産業廃棄物収集運搬業
    • 表示が隠れていたりすると、表示義務違反になります。
      産業廃棄物収集運搬業

出典:環境省リサイクル対策部産業廃棄物課・パンプレット

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産業廃棄物を収集運搬する車両は、次のような書類を常時携行しなければなりません。

  • 排出事業者が自分で運搬する場
    • 氏名又は名称及び住所
    • 運搬する産業廃棄物の種類、数量
    • 運搬する産業廃棄物を積載した日
    • 運搬する産業廃棄物の種類、数量
    • 積載した事業場の名称、所在地、運絡先
    • 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
  • 産業廃棄物収集運搬業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
    • 産業廃棄物管理票マニュフェスト

      電子マニュフェストを利用している場合、「①許可証の写し」に加え、産業廃棄物管理票の代わりに、 「②電子マニフェスト使用証」及び「③次の事項を記載した書類(電子情報でも可)」が必要になります。

      • 産業廃棄物の収集運搬を委託した者の氏名又は名称
      • 運搬する産業廃棄物の種類、数量
      • 運搬する産業廃棄物を積載した日
      • 積載した事業場の名称、運絡先
      • 運搬先の事業場の名称、連絡先

      なお、これらの事項が電子機器等によって常に確認できる状態であれば、③は不要です。

    • 産業廃棄物収集運搬許可書の写し
  • 実際の携行書面の例
    • 排出事業者が携行する書類は、記載事項に合致すれば、様式は問いません
      産業廃棄物収集運搬業
    • 電子マニフェストを利用している場合には、書面の代わりに電子情報や連絡機器で代替可能です。
      産業廃棄物収集運搬業
    • 産業廃棄物収集運搬業者が携行する許可証との写しは、必ずしも原本と同じ大きさでなくとも問題はありません
      産業廃棄物収集運搬業

出典:環境省リサイクル対策部産業廃棄物課・パンプレット

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  • 表示・書類携行の例外

    産業廃棄物を運搬する場合であっても、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、 もっぱら特定家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫〈冷凍庫〉、洗濯機)廃自動車だけを運搬する場合には、これらの車両への表示や書類の携行は不要です。 また、会社の敷地内のみで使われる運搬車であれば、表示及び書面の携行は必要ありません。

  • 再生利用認定制度又は広域認定制度に係る環境大臣の認定を受けている場合

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、環境大臣から再生利用認定制度又は広域認定制度を受けている場合には、車両への表示及び書類の携行に関して取扱いが異なることとなります。 (詳細につきましては、環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課指導係までお問い合わせください。)

  • 車両への表示、書類の携行を行わなかった場合

    法律違反(廃棄物処理法違反)となり、行政命令の対象(排出事業者であれば改善命令、産業廃棄物処理業者であれば営業停止処分など)になります。 また、この行政命令にも違反した場合には、刑事罰を受けることになります

出典:環境省リサイクル対策部産業廃棄物課・パンプレット

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  • 産業廃棄物の種類や性状等への理解

    産業廃棄物の種類や性状等が明らかでないもの、許可を受けた事業の範囲を越えるものは受託しない。 産業廃棄物の受託に当たっては、廃棄物データシート(WDS)(廃棄物情報の提供に関するガイドラインを参照)を活用し、 排出事業者と十分なコミュニケーションを行うと共に、産業廃棄物に対する情報が不足している場合には、 排出事業者に更なる情報提供を求めることや、安全データシート(SDS)等を利用して廃棄物の性状等を十分に把握する必要があります。

  • 収集運搬産業廃棄物の確認

    産業廃棄物を収集運搬する時は、排出事業者から交付されたマニフェストと産業廃棄物が相違ないことを確認する

  • 法令及び委任契約に基づく書面等の携行

    産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、収集運搬車両の車体の両側面に産業廃棄物の収集運搬の用に供する車両であることを表示するとともに、 収集運搬車に「許可証の写し」と「交付を受けたマニフェスト又は電子マニフェストの使用を証する書面(加入証)等、環境省令で定める書面」を備え付けておく。

  • 産業廃物輸送運搬上の法令遵守

    収集運搬に当たっては、過積載にならないよう留意する。 過積載は法律違反で処罰されるばかりでなく、安定性やブレーキ性能、ハンドルの操作性等を低下させ、交通事故の発生の可能性を増大させる。

  • 3億円以下の罰金の両罰規定(産業廃物処理業法第32条)

    産業廃棄物許可業者の業務に関して、その従業員や使用人が廃棄物処理法に規定する違反行為をした場合、許可業者にも罰金が科される場合があります。 この場合、許可業者は欠格要件に該当することとなり、産業廃棄物許可を取り消されることになってしまいます。 そのため、日頃から従業員や使用人が法を遵守するよう指導に努める必要があります。

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  • 無許可行為(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科

    許可を取得しているにもかかわらず、無許可となるということは考えにくいですが、廃棄物処理法の規定上、次のような場合は無許可となるので十分に注意が必要です。

    • 一般廃棄物を取り扱った場合

      廃棄物処理法では、一般廃棄物と産業廃棄物の処理業の許可は、全く別の許可となっています。 そのため、産業廃棄物の許可を有していても、一般廃棄物に関する行為を許可なく扱った場合は無許可となってしまします。

    • 産業廃棄物の許可で特別管理産業廃棄物を取り扱った場合

      廃棄物処理法では、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の処理業の許可は、全く別の許可となっています。 そのため、産業廃棄物の許可を有していても、特別管理産業廃棄物を許可なく扱った場合は無許可となってしまいます。 また、逆に特別管理産業廃棄物の許可を有していても、産業廃棄物を許可なく扱った場合は無許可となってしまいます。

    • 産業廃棄物収集運搬業の許可で中間処理行為をした場合

      産業廃棄物収集運搬業の許可で可能なのは、積替保管時に行う手による選別作業程度までとなっています。 「脱水」「破砕」「選別」「圧縮」のように、物理的、化学的又は生物学的な手段による変化を伴う行為は中間処理に該当するため、 別途、産業廃棄物処分業の許可が必要となります。

    • 許可を受けていない地域で産業廃棄物を取り扱った場合

      産業廃棄物収集運搬業の許可は、積み降しを行う区域の都道府県知事等の許可が必要であり、許可を受けている都道府県等以外の場所では、その許可は効力を有しません。 そのため、許可を受けている区域外で取り扱った場合は無許可となってしまいます。

  • 無許可変更(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科
    • 産業廃棄物の種類の追加

      産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物の種類ごとに許可されています。 例えば「廃プラスチック類」の許可を有していても、「汚泥」を収集・運搬すれば無許可変更となってしまいます。 種類を追加する場合はあらかじめ事業範囲の変更許可申請を行い、都道府県知事等の変更許可を受けなければなりません。

    • 積替保管行為の追加

      廃産業廃棄物収集運搬業の許可のうち、「積替保管なし(除く)」の許可で、積替保管を行なうと無許可変更となってしまいます。 積替保管を行うには、積替保管行為の追加に係る変更許可申請を行い、都道府県知事等の変更許可を受けなければなりません

  • 変更届の無届(30万円以下の罰金)
    • 収集運搬車両の変更
    • 法人役員の変更等

      廃棄物処理法違反による罰金は欠格要件に該当し、許可を取り消されることになるため、十分に注意する必要があります。

  • その他、産業廃棄物許可業者には、帳簿の備付けなどの義務もあり、許可行政庁より報告が求められたときは、これに応じること等が規定されていることから、これらの規定については厳守することが必要です。

出典:(公)日本産業廃棄物処理振興センター・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関するテキスト・P335-337

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報酬・料金の概算

業務内容 報酬額 備考
新規申請 120,000
円~
新規申請
(同一申請2件目以降)
80,000
円~
複数府県一括ご依頼の場合
更新申請 80,000
円~
更新申請
(同一申請2件目以降)
60,000
円~
複数府県一括ご依頼の場合
変更申請 80,000
円~
運搬廃棄物の種類の変更
変更申請
(同一申請2件目以降)
60,000
円~
複数府県一括ご依頼の場合
変更届出 20,000
円~
役員・本店住所・商号の変更