産業廃棄物処理業は、まず「収集運搬業」と「処分業」に大別され、 つぎに収集運搬業は、「積替え・保管を含むまない」ものと「積替え・保管を含む」ものに区別されます。 同じく処分業は、「中間処理」と「最終処分」とに区別されます。
産業廃棄物 処理業 |
産業廃棄物 収集運搬業 |
産業廃棄物 収集運搬業 積替え・保管 を含まない |
産業廃棄物 収集運搬業 積替え・保管 を含む |
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産業廃棄物 処分業 |
産業廃棄物 中間処理 (再生を含む) |
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産業廃棄物 最終処分 (埋立処分) |
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶことです。 許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を越えて停めておく行為をすることはできません。
収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶことです。
焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化することです。 特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすることを指します。
埋立てにより廃棄物を自然界に還元することです。
法律上の文言は非常に分かりにくい表現になっておりますので、
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産業廃棄物収集運搬業とは、「排出事業者から委託された廃棄物を、法令と委託契約に基づいて、 性状を変えることなく、飛散・流出を伴わないよう留意して、処分業者まで迅速に運搬すること」です。
排出事業者は、処理を委託する産業廃棄物について、収集・運搬に関して収集運搬業者と、処分に関して処分業者と、それぞれ委託契約を締結することになります。 また、排出事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付することから、産業廃棄物収集運搬業者としては、「法令」と「委託契約」に基づいた行動が求められることになります。
産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車の両側面に、次の項目を表示しなければなりません。
出典:環境省リサイクル対策部産業廃棄物課・パンプレット
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産業廃棄物を収集運搬する車両は、次のような書類を常時携行しなければなりません。
電子マニュフェストを利用している場合、「①許可証の写し」に加え、産業廃棄物管理票の代わりに、 「②電子マニフェスト使用証」及び「③次の事項を記載した書類(電子情報でも可)」が必要になります。
なお、これらの事項が電子機器等によって常に確認できる状態であれば、③は不要です。
出典:環境省リサイクル対策部産業廃棄物課・パンプレット
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産業廃棄物を運搬する場合であっても、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、 もっぱら特定家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫〈冷凍庫〉、洗濯機)や廃自動車だけを運搬する場合には、これらの車両への表示や書類の携行は不要です。 また、会社の敷地内のみで使われる運搬車であれば、表示及び書面の携行は必要ありません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、環境大臣から再生利用認定制度又は広域認定制度を受けている場合には、車両への表示及び書類の携行に関して取扱いが異なることとなります。 (詳細につきましては、環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課指導係までお問い合わせください。)
法律違反(廃棄物処理法違反)となり、行政命令の対象(排出事業者であれば改善命令、産業廃棄物処理業者であれば営業停止処分など)になります。 また、この行政命令にも違反した場合には、刑事罰を受けることになります。
出典:環境省リサイクル対策部産業廃棄物課・パンプレット
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産業廃棄物の種類や性状等が明らかでないもの、許可を受けた事業の範囲を越えるものは受託しない。 産業廃棄物の受託に当たっては、廃棄物データシート(WDS)(廃棄物情報の提供に関するガイドラインを参照)を活用し、 排出事業者と十分なコミュニケーションを行うと共に、産業廃棄物に対する情報が不足している場合には、 排出事業者に更なる情報提供を求めることや、安全データシート(SDS)等を利用して廃棄物の性状等を十分に把握する必要があります。
産業廃棄物を収集運搬する時は、排出事業者から交付されたマニフェストと産業廃棄物が相違ないことを確認する。
産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、収集運搬車両の車体の両側面に産業廃棄物の収集運搬の用に供する車両であることを表示するとともに、 収集運搬車に「許可証の写し」と「交付を受けたマニフェスト又は電子マニフェストの使用を証する書面(加入証)等、環境省令で定める書面」を備え付けておく。
収集運搬に当たっては、過積載にならないよう留意する。 過積載は法律違反で処罰されるばかりでなく、安定性やブレーキ性能、ハンドルの操作性等を低下させ、交通事故の発生の可能性を増大させる。
産業廃棄物許可業者の業務に関して、その従業員や使用人が廃棄物処理法に規定する違反行為をした場合、許可業者にも罰金が科される場合があります。 この場合、許可業者は欠格要件に該当することとなり、産業廃棄物許可を取り消されることになってしまいます。 そのため、日頃から従業員や使用人が法を遵守するよう指導に努める必要があります。
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許可を取得しているにもかかわらず、無許可となるということは考えにくいですが、廃棄物処理法の規定上、次のような場合は無許可となるので十分に注意が必要です。
廃棄物処理法では、一般廃棄物と産業廃棄物の処理業の許可は、全く別の許可となっています。 そのため、産業廃棄物の許可を有していても、一般廃棄物に関する行為を許可なく扱った場合は無許可となってしまします。
廃棄物処理法では、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の処理業の許可は、全く別の許可となっています。 そのため、産業廃棄物の許可を有していても、特別管理産業廃棄物を許可なく扱った場合は無許可となってしまいます。 また、逆に特別管理産業廃棄物の許可を有していても、産業廃棄物を許可なく扱った場合は無許可となってしまいます。
産業廃棄物収集運搬業の許可で可能なのは、積替保管時に行う手による選別作業程度までとなっています。 「脱水」「破砕」「選別」「圧縮」のように、物理的、化学的又は生物学的な手段による変化を伴う行為は中間処理に該当するため、 別途、産業廃棄物処分業の許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、積み降しを行う区域の都道府県知事等の許可が必要であり、許可を受けている都道府県等以外の場所では、その許可は効力を有しません。 そのため、許可を受けている区域外で取り扱った場合は無許可となってしまいます。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物の種類ごとに許可されています。 例えば「廃プラスチック類」の許可を有していても、「汚泥」を収集・運搬すれば無許可変更となってしまいます。 種類を追加する場合はあらかじめ事業範囲の変更許可申請を行い、都道府県知事等の変更許可を受けなければなりません。
廃産業廃棄物収集運搬業の許可のうち、「積替保管なし(除く)」の許可で、積替保管を行なうと無許可変更となってしまいます。 積替保管を行うには、積替保管行為の追加に係る変更許可申請を行い、都道府県知事等の変更許可を受けなければなりません。
廃棄物処理法違反による罰金は欠格要件に該当し、許可を取り消されることになるため、十分に注意する必要があります。
出典:(公)日本産業廃棄物処理振興センター・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関するテキスト・P335-337
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業務内容 | 報酬額 | 備考 |
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新規申請 | 120,000 円~ |
|
新規申請 (同一申請2件目以降) |
80,000 円~ |
複数府県一括ご依頼の場合 |
更新申請 | 80,000 円~ |
|
更新申請 (同一申請2件目以降) |
60,000 円~ |
複数府県一括ご依頼の場合 |
変更申請 | 80,000 円~ |
運搬廃棄物の種類の変更 |
変更申請 (同一申請2件目以降) |
60,000 円~ |
複数府県一括ご依頼の場合 |
変更届出 | 20,000 円~ |
役員・本店住所・商号の変更 |